さくっとアニメで解説!「定時決定(算定)②」
労務
人事
定時決定の報酬月額の算定方法について、さくっとアニメで解説します。
休職中で4・5・6月が無給の場合、出勤日数が17日未満の月がある場合、パートで17日以上の月が1月もない場合、休業手当が支払われた場合などを説明しています。
制作・監修:社会保険労務士事務所 大阪労務センター http://www.romuc.com/
(YouTubeチャンネル「ゆるっと社労士シアター」https://www.youtube.com/@user-oq2zx7ud3n/channels)
声の出演:ティニウィニ http://twradidra.blog.jp/
休職中で4・5・6月が無給の場合、出勤日数が17日未満の月がある場合、パートで17日以上の月が1月もない場合、休業手当が支払われた場合などを説明しています。
制作・監修:社会保険労務士事務所 大阪労務センター http://www.romuc.com/
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大阪労務センター 加納弘康
社会保険労務士
大阪
大阪市中央区の社会保険労務士事務所です。労働保険事務組合を併設しています。
「丁寧に、心をこめて、一つ一つの業務と向き合うこと」を理念としています。
「丁寧に、心をこめて、一つ一つの業務と向き合うこと」を理念としています。
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