第8回事業再構築補助金(最低賃金枠)売上減少が20%しかない。申請できる?
経営企画 財務・経理
村田 はるか
中小企業診断士
total view 36 release date 2022/11/02
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第8回事業再構築補助金の最低賃金枠に申請するにあたって、「売上減少が20%の場合は申請可能か」という質問に対して解説しています。
第7回までは、最賃売上高減少要件という、「2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少して いること(付加価値額45%以上減少で代替可)」が必要でしたが、第8回からはこれが撤廃されます。
従って、売上高減少要件である「2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年 又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。(付加価 値額15%以上減少で代替可)」を満たしていればいいということになり、売上減少が20%しかなくても申請は可能となりました。
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一般社団法人京都府中小企業診断協会会員
株式会社NKKソリューションズ ITソリューションズ事業部所属

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